2020-09-08 / 最終更新日時 : 2020-09-10 鈴野利亜 お知らせ 「家族滞在」の在留資格をもって在留し,高等学校卒業後に就労を希望する方へ 父母に同伴して「家族滞在」で入国し,高等学校を卒業後に本邦での就労を希望する場合には,出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが,一定の要件を満たす場合には,「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる場合があります。(法務省のページへ 英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語・タガログ語あり)